大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台地方裁判所 平成8年(わ)599号 判決

本店の所在地

仙台市宮城野区榴岡一丁目六番三号

法人の名称

波動法製造株式会社

代表者の住居

同若林区新寺二丁目一番一-四〇七号

代表者の氏名

阿部祥二

本籍

宮城県塩竃市みのが丘二五番地の二四

住居

仙台市若林区新寺二丁目一番一-四〇七号

職業

会社役員

被告人

阿部祥二

昭和八年一一月二四日生

主文

被告人阿部祥二を懲役二年に、被告人波動法製造株式会社を罰金四八〇〇万円に処する。

被告人阿部祥二に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人波動法製造株式会社は、仙台市宮城野区榴岡一丁目六番三号に本店を置き、塩等の加工、販売等を目的とする資本金四億二〇〇〇万円の株式会社であり、被告人阿部祥二は、被告人会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人阿部は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、賞与及び固定資産除却損を架空計上するなどの方法により所得金額を秘匿した上、平成五年七月一日から同六年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が五億二七四二万一一六二円であったにもかかわらず、平成六年八月三一日、仙台市青葉区中央四丁目五番二号所在の所轄仙台中税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三二四〇万二一九〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一億九七七六万三〇〇円と右申告税額との差額一億八五七九万二〇〇〇円を免れたものである

(証拠)(括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。)

一  被告人阿部祥二兼被告人会社代表者の公判供述、検察官調書(乙1、2)

一  登記簿謄本(乙3)

一  鈴木ふみ子(二通)、松本千寿子、林寿子、阿部洋子、加藤誼、相馬四郎の検察官調書(甲18ないし24)

一  製造原価「賞与」調査書(甲1)

一  販売一般管理費「賞与」調査書(甲2)

一  固定資産除却損調査書(甲3)

一  製造原価「消耗品費」調査書(甲4)

一  製造原価「減価償却費」調査書(甲5)

一  販売一般管理費「減価償却費」調査書(甲6)

一  雑収入調査書(甲7)

一  電話聴取書(甲9)

一  脱税額計算書(甲11)

一  確定申告書一冊(平成九年押第一〇号の1)

(適用法令)

一  罰条

被告人阿部につき 法人税法一五九条一項

被告人会社につき 法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

一  刑種の選択

被告人阿部につき 懲役刑を選択

一  刑の執行猶予

被告人阿部につき 平成七年法律第九一号による改正前の刑法二五条一項

(裁判官 小野貞夫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例